会社設立に関する基礎知識

会社設立の簡単な手続き案内

現在の日本は、一時の不況を脱して緩やかな上昇カーブを描いている状況です。
そして、こう言った時期と言うのは、新しい会社を設立する絶好の機会と言われています。
事実、ここ数年の間に、IT産業をはじめとした新興会社が数多く飛躍を果たしています。
更に、2006年5月から施行された新会社法によって、会社設立は以前より遥かに簡単になりました。
会社設立のビッグチャンスが到来しているのです。
ここでは、この機会を逃さずに会社を設立してみようかな、と考えている方の為に、会社設立の手続きについてご案内させて頂きます。

会社設立をするにあたってまず行う手続きは、会社の商号(名前)本店所在地、目的を決定する事です。
名前、場所、目的のない会社などある筈がないので、これは当然ですね。

以前は、この後に類似商号の調査、つまり同じよう名前で同じような仕事内容の会社が近辺にないかを調べなければなりませんでした。
しかし、新会社法によってこの調査の必要はなくなりました。

次にやる事は、印鑑作成及び印鑑証明取得です。
会社を運営する上で、各種様々な印鑑が必要になるので、この用意ということですね。

その次は、定款・議事録の作成です。
定款とは社団法人の目的や活動、組織及びその構成員、業務執行などについての基本規則です。
つまり、会社の運営をして行く上での基本的なルールを作ると言う事です。
後は、それを公証人によって認証して貰う必要があります。

それが終わると、今度は金融機関への資本金の払込みを行います。
会社設立の企画者の個人口座に振り込まなくてはなりません。

そして、設立の登記を行います。
登記とは一定の事項を広く公示する為に、公開された登記簿と言う帳簿に記載する事です。
こう言う建物がここにありますよー、と示す為のシステムですね。
この登記は取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書と言った書類を作成し、登記所に申請する事で行う事ができます。

これが終われば、後は税務署、社会保険事務所などに届け出を出すだけです。

これらの手続きが終われば、晴れて会社設立、となる訳ですね。
会社は割と簡単に作れるのです。

会社設立に必要な費用

会社設立を行うにあたって、まず最初に不安を覚えるのは『一体いくら費用があれば会社設立を行えるのだろう』と言うことだと思います。
一般的なイメージとして、会社設立を行うには滅茶苦茶沢山のお金が必要なのでは、と言う固定観念があるかと思います。
実際、以前は最低資本金制度と言うものがあり、会社を設立するには資本金として最低1000万円が必要でした。
1000万円と言うと、一般人にはかなり大きなハードルです。
とても用意できない、と言う人が多かった事でしょう。

しかし、2006年に新会社法が制定された事で、その状況は一変しました。
低資本金制度が廃止されたのです。
これによって、1000万円と言う途方もない金額を用意する必要は全くなくなりました。

ただ、勿論費用ゼロで会社が作れる訳ではありません。

会社設立の為に必要な出資は以下の通りです。

1. 定款・議事録の作成の際に必要な印紙税 40,000円
2. 公証人による定款の認証費用 50,000円
3. 登記の際の登録免許税 150,000円〜

つまり、費用わずか24万円で会社が作れてしまうのです。

24万円と言う数字は、一般人にとっても全く大きな負担ではありません。
学生でも、ちょっとアルバイトに精を出せば手に入れられる金額です。
つまり、誰でも会社は作れると言う事なのです。

これまでは先入観で会社設立など遠い夢だと思っていた方は多いと思います。
しかし、今や会社設立は決して夢物語ではありません。
誰にでも実現できる、明確な目標となり得るのです。

会社設立の手続きにかかる出資

2006年における新会社法の制定によって、会社設立の為に必要だった資本金1000万円と言う高い高いハードルは撤去されました。
これによって、会社設立を行いたくても行えなかった人達が、我こそはと先を急いで会社設立に乗り出しました。
実際、現在の日本は一種の会社設立ブームと言えるような状況です。
これに乗らない手はありません。
是非会社の設立と言う選択肢を頭の中に入れてみてはいかがでしょうか。

ですが、何の予備知識もなしに会社を作ろう、と言うのはいささか勇み足かと思います。
よって、ここでは会社設立の手続きに必要な出資をご説明させて頂きます。

まず大きなポイントは、新会社法による出費の変動です。
単に資本金が要らなくなったと言うだけでなく、手続きにおける出費も若干変わったのです。

以前は、定款・議事録の作成の際に必要な印紙税と、公証人による定款の認証費用、金融機関へ資本金を払い込む際に発行しなければならない保管証明書費用、そして登記の際の登録免許税と言った出費を必要としていました。
しかし、新会社法によって保管証明書の発行が必ずしも必要と言う訳ではなくなりました。
保管証明書の発行費用は約25,000円必要なので、これがまるまる浮く事になります。

よって、会社設立の手続きに必要な出資は、印紙税、定款の認証費用、登録免許税のみと言う事になります。

会社設立のハードルが下がった事で、それぞれの分野において競争が激化する事になると思われます。
ただ、以前であればそこにすら辿り着けなかった人が多かったのですから、このチャンスは大事にしたいですね。

会社設立手続きに欠かせない必要書類

会社設立を行うにあたって、まず必要なのが会社設立の手続きです。
黙っていても会社はできませんので、当然ながら自分で手続きを行う必要があります。
とは言え『会社を作る』と言うイメージによって、その手続きを難解なものと言う認識にしている人が多いのではないでしょうか。
実際、その認識の所為で、会社設立に二の足を踏んでいる人がいるかと思います。

会社設立の手続きは、実はそれほど難しくはありません。
確かにある程度用意しなければならないものや必要書類などはありますが、いずれも容易に揃える事ができるものばかりです。

ここでは、会社設立の際に用意しなければならない必要書類についてご説明します。

まず、金融機関への資本金払い込みの際に発行される保管証明書若しくは残高証明書です。
現在の会社の資本金を示す為の書類ですね。

そして次に、登記に関する書類です。
株式会社の設立登記に必要なのは、就任承諾書、発起人決定書、資本金計上証明書、設立時代表取締役選任決議書です。
これらを揃えた上で、更に登記申請書、定款、登録免許税納付用台紙、OCR用申請用紙、代表取締役の印鑑証明書、代表者の印鑑届出書が必要となります。

要するに殆どは登記に必要な書類ということですね。
登記と言う行為は国が管理するので、やはり多少は必要書類が多くなってしまいます。

ただ、会社設立を行うための書類としては、この量であれば決して多過ぎると言う事はないでしょう。
すべて揃えるのに何ヶ月かかる、と言う訳でもありませんので。

会社設立に必要な資本金

会社設立を考える人にとって、一番のネックだったのが『資本金』でしょう。
資本金とはすなわち会社の体力なので、これがなければ会社として成立しないと言うのがこれまでの考え方でした。
つまり、資本金が少ない会社は病人と同じで、いつ床に伏してもおかしくないと言う認識だったのです。
そんな認識から、会社設立の為には最低でも1,000万円の資金がなければならないと言う最低資本金制度と言うものが設けられていました。

しかし、2006年に新会社法が施行された事で、その最低資本金制度は完全に廃止されました。
『減額』ではなく『廃止』です。
つまり、資本金1円でも会社設立を行えるようになったのです。

これはとてつもなくセンセーショナルな法の改正と言えるでしょう。
誰に対しても平等にチャンスを与えられる、と言う事なのですから。

ただ、資本金が会社の基礎体力と言う認識が根強いのも事実です。
実際、資本金の少ない会社は株主が中々現れないと言うのが現状です。

資本金が実質なしで会社を作れるようになったからと言って、資本金が全く必要ないかというと、そうではないと言う事ですね。

未来を見据え、地に足の着いた経営を目指すのなら、やはりある程度の資本金は設立時に用意しておいた方が無難でしょう。
もっとも、冒険心に溢れる若者が資本金を殆ど持たずに会社を興す、と言う挑戦を無謀だと否定する気はありません。
そう言った野心に光を与える為に、最低資本金制度が廃止されたのですから。

会社設立の為の手順

会社設立を行うに当たり、どう言った手順で手続きを行えばいいのかわからない、と言う方がおられるかと思います。

会社設立の手続きは決して複雑ではありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。
とは言え、やはり会社と言う巨大な組織を作ると言う認識が、手続きが難解であると言う先入観を生んでしまうと言うのが現状ではないでしょうか。

そこで、ここでは会社設立の手続きの手順をフローチャートにして記載してみます。
まとめてみる事で、その手順がわかりやすくなるかと思います。

1.商号、目的、本店所在地の決定

  ↓

2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成

  ↓

3.定款の作成

  ↓

4.定款の認証

  ↓

5.金融機関への出資金の払込

  ↓

6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成

  ↓

7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出

  ↓

8.諸官庁への届出


以上が会社設立の主な手順です。
こうやってフロー形式にすると、決して難解ではないと言うのが良く理解できるかと思います。

とは言え、それぞれの手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、それによってはうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。
会社設立の手順自体は理解できていても、物理的な問題で難航してしまうと言う場合は、代行業者に依頼するのも一つの手段です。

会社設立の手順はこのようにフローチャート化されていますが、その方法は必ずしも一通りではありません。
自分に合った会社設立の方法を見つけ出し、自分らしい会社設立を行ってみる事をおススメします。

会社設立の際に届出を行わなければならない機関

会社設立を行うにあたって、設立者は「こう言う会社を作ります」と言う届出を様々な機関にする必要があります。

それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではありません。
たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。

よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。

会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。

まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。
会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。

これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。

会社設立に不可欠な印鑑

会社設立を行う上で、印鑑はとても重要な役割を担う事になります。
と言うのも、社会の中で飛び交う書類の群れは、すべて印鑑によって統治されているからです。

社会に出て何かをする場合は、そのすべては書面によって記されなければなりません。
そして、その書面には必ず印鑑がなければならないのです。
印鑑のない書類は、例え総理大臣が書いた物であっても、社会的には意味を持ちません。
印鑑は、ただの紙切れに命を吹き込むのです。

会社設立にあたって、最低限必要な印鑑は会社代表者印です。
いわば会社の実印ですね。
これがなければ会社は設立できません。
この会社代表者印を法務局に登録する事で、会社の重要な営業行為に使用したり、会社の印鑑証明書の発行を行う事ができます。

最低これだけあれば会社設立は行えますが、一般的にはあと二つ用意する事が望ましいですね。

一つ目は銀行印と呼ばれる印鑑です。
その名のとおり、銀行口座を開設する際に使用する印鑑です。

二つ目は角印と呼ばれる印鑑です。
社印とも言われ、社内・外の文章、領収書、請求書等に押印する印鑑ですね。
よく「ガッチョン」と言う感じで押されているアレです。

この二つは会社設立に必ずしも必要というわけではなく、会社代表者印で間に合わせる事もできますが、普通は別個用意します。
なぜなら、会社代表者印は非常に重要な物だからです。
紛失する恐れのある日常の業務で使うのはあまり得策とはいえないでしょう。

会社設立を行う人間が、こう言った所でアバウトになるのはいささか危険です。
是非別個用意する事をお勧めします。

会社設立の際に必要な定款とは?

会社設立を行う際には、どうしても必要な手続きがいくつかあります。
その中の一つが定款の作成です。
これまで会社設立に携わった事のない学生の方などには余り馴染みのない言葉かもしれませんね。

定款は”ていかん”と読み、 社団法人及びそれに準ずる法人の目的、活動、組織及びその構成員、業務の執行などについて定めた基本規則の事を指します。
また、その内容を記した書面、記録に関しても定款と言います。

つまり、自分達の中でのルールと言う事です。

この定款を作成するに当たり、幾つか注意しなければならないことがあります。

まず、定款に記載する項目は三つあると言う事です。

一つ目は、絶対に定款に記載しなくてはいけない項目として定められている『絶対的記載事項』です。
商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数がそれに該当します。

二つ目は、必須ではないもの、記載すれば法的効力が出る事項である『相対的記載事項』です。
株式の譲渡制限に関する規定、株券の発行に関する規定、取締役・監査役・会計参与の任期などがそれに該当します。

三つ目は、定款に記載しなくてもその効力を発生させる事が可能な事項である『任意的記載事項』です。
公告の方法、定時株主総会の開催時期、事業年度などがそれに該当します。

こう言った記載項目の中から必要なものを選び、定款を作成する事になります。
定款の作成にはWordなどのパソコンソフトを使用するケースが多いようです。
様式に則り、しっかりと必要事項を記載したら、会社設立に必要な定款の完成となります。

簡単に会社設立を行える方法

「会社設立」と言う言葉から、皆様はどのようなイメージを抱かれるでしょうか?
世間一般的には、やはり『とてつもない大事』と言う認識が強いかと思われます。
実際、大事である事に変わりはないのですが、そのイメージが余りにも膨らみ過ぎて、大げさに考えている傾向があります。

実は、会社設立は決して敷居の高い事業ではないのです。
はっきり言ってしまえば、マイホームを建てる事はもちろん、車を買う事よりも簡単に行えてしまうのです。

と言うのも、会社設立を行う方法には、殆どを専門の業者に委ねるという選択肢があるからです。

もちろん、会社の名前やコンセプト、所在地に関しては自分で決めなければいけません。
しかし、それ以外に必要な手続きの半数以上は、代行サービスの業者に任せてしまう事ができるのです。

勿論、お金はかかりますが、新会社法の設立によって会社設立にかかる費用は30万以下になりましたので、経済的な負担は車を買うよりも少なくてすみます。

勿論、自分が会社設立を行うのに人任せの様な方法を取るのは納得いかない、と言う方もいるでしょう。
そういう方の為には、会社設立の詳細な説明を行ってくれるサービス機関が存在します。
この場合は、専門の方から話を聞いて、自分で実行に移すと言うスタイルになります。

このように、会社設立には自力で全て行う以外にも幾つか方法が存在します。
ひとつの方法に囚われずに、様々な方法を探し、その中から最適な方法を見つけ出して、会社設立を行うのが賢いやり方と言えるでしょう。

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